お金をためる 確実に貯めたい 目標に向かってコツコツ貯めたい

財形住宅貯蓄

自己の居住する住宅の取得・増改築等を目的とする貯蓄に最適です。

お申し込み方法積立定期・財形貯蓄の仕組み財形住宅の解約必要書類
  • 財形法(勤労者財産形成促進法)に基づく、勤労者の住宅の取得・増改築等の資金作りを目的とした貯蓄です。
  • 財形年金と合わせて、元本550万円までの利息が非課税となります。
  • おひとりさま1契約に限ります。
金利を見る
商品名(愛称) 財産形成住宅預金(エンドレス型)(財形住宅貯蓄)
販売対象 契約時に満55歳未満の個人のお客さま(勤労者に限ります。)※お預け入れは55歳以降も可能です。
期 間

5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預け入れ
いただきます。

解約または中止のお申し出まで積立ては継続されます。

預入 預入方法 給与または賞与から天引きによりお預け入れいただきます。※個別の預入明細ごとに「スーパー定期(3年もの)」としてお預りいたします。
預入金額 1回あたり1,000円以上
[天引き可能額]

給与…1.000円以上99.000円以内(1,000円単位)

賞与…1,000円以上(1,000円単位)

預入単位 1円単位
払 戻 払戻要件 自己の居住する住宅の取得、増改築、マンション等のリフォーム時
(以下「住宅の取得等」といいます。)の費用の充当に限定されます。
払戻方法 [住宅の取得等の後に払い戻す場合] 住宅の取得等に要した費用の金額を限度として1回限り払戻しいたします。
払戻期限は、住宅の取得等の日から1年以内となります。
※この場合、住宅の全部事項証明書(不動産登記簿謄本)等、
 所定の書類が必要になります。
[住宅の取得等の前に払い戻す場合]

1.一部払戻し
この預金の残高の90%相当額または住宅の取得等に要する費用の額のいずれか低い金額を限度として1回限り払戻しいたします。※この場合、住宅の登記簿謄本や建設工事請負契約書の写しなど所定の書類が
必要になります。

2.一部払戻し後の残額払戻し
住宅の取得等に要した費用から一部払戻し後の残高の範囲内で1回限り払戻しいたします。払戻し期限は、一部払戻し後2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内となります。※残額を払い戻す場合はその際に、残額を払い戻さない場合は一部払戻し後2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内に住宅の全部事項証明書(不動産登記簿謄本)等、所定の書類が必要になります。

利 息 適用金利 個別の預入明細ごとに、預入(継続)日に店頭に表示する利率を適用します。※原則、月の初めに見直します。預入利率は満期日まで変わりません。
計算方法 個別の預入明細ごとに、付利単位を1円とした1年を365日とする日割により計算します。
利子課税

財形年金と合算で元金(継続時に元金に組み入れた利息を含みます。)合計550万円を限度として非課税とすることができます。

次のいずれかに該当する場合は、非課税の適用は受けられません。
ただし、預金者の死亡、重度障害による払戻しの場合は除きます。

※20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)
平成25年1月1日から令和19年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)になります。
・非課税限度額を超えた場合、それ以降の利息については課税扱いとなります。
・1年に1回以上のお預け入れがない(お預け入れの中断期間が2年を経過)場合、それ以降の利息については課税扱いとなります。
・住宅の取得等以外の目的で払戻しの場合、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても過去5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にさかのぼって課税されます。
・住宅の取得前一部払戻し後、2年以内または住宅の取得等をした日から1年以内のいずれか早い日までに残額を払い戻さなかった場合、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに支払済の利息についても過去5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にさかのぼって課税されます。
中途解約時の取扱い 個別の預入明細ごとに、下記の「期限前中途解約利率」(小数点第4位以下は切捨てます。)により、預入日から解約日の前日までの日数について利息を計算し、元金とともに お支払いいたします。
[期限前中途解約利率](中途解約日までの期間)
6か月未満
中途解約日の普通預金利率
6か月以上1年未満
約定利率 × 40%
1年以上1年6か月未満
約定利率 × 50%
1年6か月以上2年未満
約定利率 × 60%
2年以上2年6か月未満
約定利率 × 70%
2年6か月以上3年未満
約定利率 × 90%
その他参考事項

住宅の取得等の内容については、一定の条件がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

転職、転勤、出向等によりお預け入れができなくなった場合、所定の手続きにより新たな金融機関において引続きお預け入れいただけます。

この預金は、「財産形成住宅預金規定」によりお取扱いいたします。

この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

よくあるご質問

このページの先頭へ