お金をためる 確実に貯めたい 目標に向かってコツコツ貯めたい
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住宅の床面積が次のいずれかに該当するもの
- 50㎡以上
- 40㎡以上かつ令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの
※マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の面積
- 当該住所に所有者本人(財形住宅契約者)が居住すること
※セカンドハウス、土地のみの取得は対象外となります。
- 住宅取得後、1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻しがなされること
※住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
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住宅の床面積が50㎡以上であること
※マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の面積
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次のいずれかに該当するもの
- 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
- 購入する住宅が、建築基準法施行令または租税特別措置法施行令の規定に基づく一定の地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
- 当該住所に所有者本人(財形住宅契約者)が居住すること
※セカンドハウス、土地のみの取得は対象外となります。
- 住宅取得後、1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻しがなされること
※住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
- 当該工事費用の額が75万円を越えること。
- 工事対象住宅が財形住宅契約者本人の名義であること。
- 工事後の床面積が50㎡以上であること。
- 増改築後1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻等がなされること。
※増改築等の工事をした部分に居住用以外の用に供する部分がある場合には、
居住用の部分にかかわる工事費用が全体の工事費用の2分の1以上である必要があります。※当該工事が要件を満たす増改築であるか否かの判断は、建築士等の増改築等工事証明書等によります。
※住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
財形住宅の払戻しについては、住宅の取得等を証する契約書(写し)の提出が条件となりますが、契約締結前に資金が必要である場合、「請負契約等の締結予定通知書」をご提出いただくことによって、一部解約ができます。払戻金額は、次のいずれかの低い額となります。
- 財形住宅の残高の90%に相当する額
- 住宅取得費用及び増改築工事費用
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※「請負契約等の締結予定通知書」による一部解約は、暫定的な取扱いであるため、一部解約の日から2か月以内に、請負契約書等のご提出が必要となります。この期限内にご提出がなかった場合、またはご提出を受けた請負契約書等に記載された事項が上記非課税解約要件に合致していない場合は、目的外の払戻しとなるため、5年間さかのぼって20.315%(国税15.315%・地方税5%)の分離課税が行われます。
住宅取得及び工事完了後は、全部解約する場合(既に提出済みの書類を除く。)の手続きが必要です。
■住宅要件の確認書類
住宅取得の場合 | 増改築(リフォーム)の場合 |
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次のいずれかの書類
※2の場合は、一部解約の日から2か月以内に |
工事請負契約書の写し |
■財形住宅の解約書類はこちら
■住宅要件の確認書類
住宅取得の場合 | 増改築(リフォーム)の場合 |
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■財形住宅の解約書類はこちら
次のいずれかに該当する場合は、目的外の払戻しとなり、5年間さかのぼって20%(国税15%・地方税5%)の分離課税が行われます。
- 住宅の取得や増改築の目的以外での払戻しの場合
- 住宅の取得や増改築の目的での払戻しではあるが、要件を満たしていない場合
- 住宅の取得日または工事完了日より1年以内、または一部解約の日より2年以内のいずれか早い日までに確認書類のご提出がなかった場合
上記の課税は、払戻し時に行われますが、積立期間中であっても以下のいずれかに該当する場合は、その基準日以降に発生する利息に対して分離課税が行われます。この場合であっても、目的内で払戻しを行う場合は、住宅の取得や増改築を目的とする払戻しの場合の確認書類が必要となります。
- 非課税限度額を超過した場合(基準日:非課税限度額を超過した日)
- 1年に1回以上のお預け入れがない場合(基準日:最終のお預入日から2年を経過した日)