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一般財形・財形住宅の各種お手続き

一般財形

一般財形の申込方法
窓口で

本店または曽根崎出張所の窓口で『一般財形』の新規申込・契約内容変更の手続きをお申込みいただけます。

ご来店いただけない場合

【郵送等での手続きを希望される場合】

申込書類を送付させていただきますので、預金課(電話番号:06-6941-2003)までご連絡ください。

【担当者の訪問を希望される場合】

渉外課(電話番号:06-6966-4422)までご連絡ください。

締切りは、開始希望月の前月20日(休日の場合は前営業日)となりますので、ご注意ください。
(締切後に受理した場合は、希望開始月の翌月の開始となります。)
※ご契約金額は、給与1,000円以上99,000円以下、賞与分990,000円以下(6・12月同額)となります。

■必要書類

[新規申込]財産形成預金申込書(一般財形)、財産形成貯蓄預入等依頼書

[変   更]財産形成貯蓄に関する変更届、財産形成貯蓄預入等依頼書

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一般財形の解約方法
窓口で

本店または曽根崎出張所の窓口で『一般財形』の解約の手続きをお申込みいただけます。

ご来店いただけない場合

【郵送等での手続きを希望される場合】

必要書類を送付させていただきますので、預金課(電話番号:06-6941-2003)までご連絡ください。

【担当者の訪問を希望される場合】

渉外課(電話番号:06-6966-4422)までご連絡ください。

全部解約された場合であっても、当月または翌月の給与から契約金額が天引きされることがあります。この場合、天引きされた金額は、お客さまの普通預金口座へ返金させていただきます。

■必要書類

[一部解約]

1.平成17年5月20日以前にご契約の場合
(定期・積立定期・普通〈解約用〉)預金払戻請求書
※払戻希望金額(1.000円単位)をご記入ください。
2.平成17年5月23日以降にご契約の場合
(定期・積立定期・普通〈解約用〉)預金払戻請求書、財産形成積立定期預金ご契約の証
※ご契約の証は、契約時に発行しております。

[全部解約]

1.平成17年5月20日以前にご契約の場合
(定期・積立定期・普通〈解約用〉)預金払戻請求書、財産形成貯蓄預入等依頼書
2.平成17年5月23日以降にご契約の場合
財産形成積立定期預金ご契約の証、財産形成貯蓄預入等依頼書
※ご契約の証は、契約時に発行しております。

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財形住宅

財形住宅の申込方法
窓口で

本店または曽根崎出張所の窓口で『財形住宅』の新規申込・契約内容変更のお手続きができます。

ご来店いただけない場合

【郵送等での手続きを希望される場合】

必要書類を送付させていただきますので、預金課(電話番号:06-6941-2003)までご連絡ください。

【担当者の訪問を希望される場合】

渉外課(電話番号:06-6966-4422)までご連絡ください。

締切りは、開始希望月の前月20日(休日の場合は前営業日)となりますので、ご注意ください。
(締切後に受理した場合は、開始希望月の翌月の開始となります。)
※ご契約金額は、給与1,000円以上99,000円以下、賞与分990,000円以下(6・12月同額)となります。

■必要書類

[新規申込]財産形成住宅預金申込書(財形住宅)、財産形成貯蓄預入等依頼書、
財産形成非課税住宅貯蓄申告書(新規)

[変   更]財産形成貯蓄に関する変更届、財産形成貯蓄預入等依頼書

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財形住宅の非課税限度額変更方法
窓口で

本店または曽根崎出張所の窓口で非課税申告額の変更のお手続きができます。

ご来店いただけない場合

【郵送等での手続きを希望される場合】

必要書類を送付させていただきますので、預金課(電話番号:06-6941-2003)までご連絡ください。

【担当者の訪問を希望される場合】

渉外課(電話番号:06-6966-4422)までご連絡ください。

非課税申告額は、警察職員生協の財形年金と合算して550万円までとなっております。
(例えば、財形年金の非課税限度額を385万円で申告されている場合、財形住宅の非課税申告額は、165万円が上限となります。)
積立金額が非課税申告額に近づき、資金利用のご予定時期が到来していない場合は、上記範囲内で非課税限度額の変更をお勧めいたします。

■必要書類

財産形成非課税住宅貯蓄(限度額変更・廃止)申告書

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財形住宅の解約方法
窓口で

本店または曽根崎出張所の窓口で『財形住宅』の解約のお手続きができます。

ご来店いただけない場合

【郵送等での手続きを希望される場合】

必要書類を送付させていただきますので、預金課(電話番号:06-6941-2003)までご連絡ください。

【担当者の訪問を希望される場合】

渉外課(電話番号:06-6966-4422)までご連絡ください。

財形住宅は、原則として住宅の取得や増改築以外の目的での払戻しはできません。
目的外での払戻しの場合は、5年間さかのぼって20%(国税15%、地方税5%)の分離課税が行われます。
(目的内での解約であることを下記「解約必要書類」にて確認させていただきます。)
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)になります。)
全部解約された場合であっても、当月または翌月の給与から契約金額が天引きされることがあります。この場合、天引きされた金額は、お客さまの普通預金口座へ返金させていただきます。

■必要書類

[一部解約](定期・積立定期・普通(解約用))預金払戻請求書、財産形成住宅預金ご契約の証、

※払戻希望金額(残高の90%以内、1.000円単位)をご記入ください。

※目的外の一部解約はできません(全部解約となります。)。

※ご契約の証は、契約時に発行しております。

[全部解約]財産形成貯蓄預入等依頼書、財産形成住宅預金ご契約の証、

財産形成非課税住宅貯蓄(限度額変更・廃止)申告書

※ご契約の証は、契約時に発行しております。

●住宅の取得や増改築の場合は、必要書類をご提出いただきます。

※法律に定められた床面積、持分、居住確認等の要件確認をさせていただきます。

要件を満たさない場合は、要件外解約となり非課税での解約はできません。

財形住宅の解約必要書類

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