苦情処理措置・紛争解決措置の概要

当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係るご苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

※苦情等とは、当組合との取引に関する情報・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

《当組合へのお申出先》
各営業店又は業務部にお願いいたします。

[業務部]
住   所:〒540-8540 大阪市中央区大手前3-1-11 大阪府警察本部内
電話番号:06-6941-2003
受付時間:午前9時〜午後5時(土日・祝日及び金融機関の休業日を除く)

苦情等のお申し出は、当組合のほか、大阪地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています(詳しくは、当組合業務部へご相談ください)。

名 称 大阪地区しんくみ苦情等相談所
(一般社団法人 大阪府信用組合協会)
しんくみ相談所
(一般社団法人 全国信用組合中央協会)
住 所 〒540-0026
大阪市中央区内本町2-3-9 信用組合会館内
〒104-0031
東京都中央区京橋1-9-5
電 話 06-6941-1441 03-3567-2456
受付日 月〜金
(祝日及び金融機関の休業日を除く)
月〜金
(祝日及び金融機関の休業日を除く)
時 間 9:00〜17:00 9:00〜17:00

※相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お客様のご了解を得たうえ、当該信用組合に対し迅速な解決を要請します。

公益社団法人民間総合調停センター又は東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合業務部又はしんくみ相談所へお申し出ください。
また、お客様が直接、民間総合調停センターや仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
なお、前記弁護士会の仲裁センター等では、東京都以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

①移管調停:
東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。例えば、兵庫県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。
②現地調停:
東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たる。例えば、お客様は、兵庫県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋人とは面談で、東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。

※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。
具体的内容は、仲裁センター等にご照会ください。

名 称 公益社団法人 民間総合調停センター 東京弁護士会 紛争解決センター
住 所 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電 話 06-6364-7644 03-3581-0031
受付日 月〜金(祝日、年末年始を除く) 月〜金(祝日、年末年始を除く)
時 間 9:00〜12:00
13:00〜17:00
9:30〜12:00
13:00〜15:00
名 称 第一東京弁護士会 仲裁センター 第二東京弁護士会 仲裁センター
住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電 話 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日 月〜金(祝日、年末年始を除く) 月〜金(祝日、年末年始を除く)
時 間 10:00〜12:00
13:00〜16:00
9:30〜12:00
13:00〜17:00

苦情受付・対応のフロー

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